社労士ニュース
(2011年~2014年)

 毎号、顧問先等に配布して、その内容を河原社労士が自ら解説しています。

2014.12月号北本共済病院事件(さいたま地裁)
2014.11月号社長、60歳代の従業員の賃金設計を真剣に考えた方がよいです。
2014.10月号ストレスチェックの実施について。
2014.9月号解雇理由の正当化の立証について
2014.8月号 ダンススタジオの音量が大きいのをなんとかならないか。(業務委託契約)
2014.7月号従業員がメンタルヘルスの不調であると思われた場合
2014.6月号  社長! 生活習慣予防検診と定期健康診断は、違いますよ。
2014.5月号障害者雇用、来年から労働者数101人以上の企業は対応を!
2014.4月号店長が、私たち従業員に対して、一日4時間勤務で、一週20時間のところを19時間45分にすると言ってきた。
2014.3月号基発420号で、出退勤の途中で、美容のため美容院に立ち寄ってから、元の通勤経路に戻った時、事故にあった場合も労災適用になるって言っているが、
2014.2月号厚生年金の期間が154月(12年と10月)で、60歳から年金がもらえるってホント? 実は!
2014.1月号  仕事をしているのに、労働者ではないって ホント?
2013.12月号  日テレの番組ダンダリンの中で、社内研修の違法性とは。
2013.11月号  TBSテレビ 半沢直樹の親友・近藤の出向先の労務管理は?
2013.10月号  労働契約法18条、こうすれば無期化へは移行しない。
2013.9月号 労働基準監督署からの是正勧告書とは、どういうものですか?
2013.8月号  今年4月25日の朝日新聞の関越道高速ツアーバス事故の解説文に異議あり。
2013.7月号  銀行員が入力ミスで解雇は、正当か?
2013.6月号  厚労省の労働契約法改正のあらましパンフのペ-ジ7の解説は、こうすれば、わかりやすい。
2013.5月号  労働者災害補償保険法にもとずく二次健康診断て なんですか?
2013.4月号  香川県のうどん店の9割は、労基法違反でした。
2013.3月号  コスプレ強要は不当/カネボウ子会社に賠償命令
’13.2月+号  国民年金の保険料は、今月末までに、口座振替一括払いにすると、3,780円お得です。
2013.2月号 介護労働者は、介護能力の向上に向けた研修と腰痛予防のための教育を希望している。
2013.1月号  派遣業のAさん、労働者派遣業の会社も労働契約法の改正は、影響ありますよ。
2012.12月号  今年の10月に3回遅刻をした従業員がいます。給料から1日分を減額しました。
2012.11月号  改正高年齢雇用安定法についての取り組みは、終了しましたか。(就業規則の定年についての条文の変更はお済ですか。)?
2012.10月号  今回は、休日をめぐる法律の知識・あんしん財団の健康講演会(鎌田實先生)に参加して
2012.9月号  職場のパワハラ 2 について考えます。
2012.8月号  今月は職場のパワハラについて考えます。
2012.7月号  貨物自動車運送業の従業員Aは長距離ドライバーから地場乗務ドライバーに職種を変更してもらったが、給料の割には、労働者の社会保険料の負担が多くなってしまった。なんとかならないですか。
2012.6月号 弊社は、製造業を営んでいます。先日、従業員Aが突然、自己都合の退職届を出して、当日退職しました。従業員Aの退職によって、損害を受けたとして、退職金の支払いを拒否しました。
2012.5月号私は、昭和28年(1953年)8月生まれの男性です。来年の平成25年に60歳になります。60歳から年金をもらいたいと思います。いくらもらえますか。
2012.4月号社長、あなたの会社の社員寮の管理人の給料35万円は、払いすぎですよ!
2012. 3月号平成24年7月1日から改正育児・介護休業法がすべての職場で全面施行されます。
2012. 2月号2012年4月からの国民年金の保険料が1万4980円になります。 定期預金よりお得な情報です。
2012. 1月号3万円の管理職手当は、ありですか。
2011.12月号プールを管理することで、やらなければならないことは? キッチンハイターの取り扱いについて。
2011.11月号労働審判制度とは?
2011.10月号雇用保険が改正されました。 再就職手当が、60%に引き上げられました。
2011.9月号埼玉県の最低賃金は759円です。来月の10月より実施。
2011.7・8月号最低賃金について。最低賃金から除外される人について。
2011.6月号障害年金を受けている人にとって、朗報です。(厚生年金保険法)配偶者加給年金と子の加算額について
2011.5月号年齢制限のある募集広告について。35歳まで、職務経験不問これってあり?(雇用安定法)
2011.4月号国民年金の保険料を支払うことにとって一番得な方法は。