私は、労務問題と年金問題を専門に業務として扱っています。
長年、さいたま地方裁判所の労働審判の審判員[2]を務めた経験から、労務トラブルにおいては、事業主側の立場もわかりますし、労働者側の立場もわかります。
また特定社会保険労務士[1]としても、労働基準監督署の上部組織の労働局での個別紛争においても長年取り組んできました。
従業員の方にも、事業主の方にも、ぜひ私を活用してください。
年金問題についても、他の社会保険労務士と比べて、いろいろな案件を扱ってきました。
当然、すべてうまくいきました。
業務内容の項目にも書きましたが、高齢の女性が、戦時中に工場で働いていた時に掛けていた厚生年金保険料の納付済みの証拠を見つけたときは、何とも言えませんでした。
その結果、支給される年金額が増額されたことは、言うまでもありません。 これからも、依頼者に寄り添うって問題解決に頑張っていきたいと思います。
河原清市の経歴
東京理科大学理学部応用数学科卒業 東京理科大学理学専攻科数学専攻課程を修了 | |
2001年(平成13年) | 第33回社会保険労務士試験に合格 |
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2002年(平成14年) | 埼玉社会保険労務士会に登録 銀行業務検定協会主催の年金アドバイザーに合格 |
2008年(平成20年) | 第3回特定社会保険労務士試験に合格 |
2009年(平成21年) | 特定社会保険労務士[1]に登録 |
2011年(平成23年) | さいたま地方裁判所の労働審判の審判員[2]に任命される |
2024年(令和6年) | ロータリークラブ入会 |
- 特定社会保険労務士とは、労働問題の専門家である社会保険労務士が更に裁判外紛争解決手続(ADR)に関する研修を修了し、かつ、国家試験に合格したADRの専門家です。
- さいたま地方裁判所の労働審判制度と審判員とは、労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員2名で組織される労働審判委員会が個別労働紛争を3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停がまとまらなければ、事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための判断を行うという紛争解決制度である。
労働審判員とは、労務トラブルの実情や労使慣行等に詳しい知識と豊富な経験を持った人のことを言います。