河原社会保険労務士事務所
埼玉県、茨城県、東上線沿線、小川町、熊谷、羽生、秩父で活動しています。
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355-0328 埼玉県比企郡小川町大塚98-2
社労士ニュース 2024年4月号をアップしました。
専攻医研修の医師に対しての暴言がパワハラの当たらない判例
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群馬県で営業している洋菓子のバームクーヘン専門店 A の事例です。昨年の 5 月に取り上げた固定残業代について再度考えます。
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定年60歳以降の賃金の設定について考える