中小企業も今月から月60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の率で割増し賃金を支払わなければならない。 社労士ニュース 2023年4月号をアップしました。 中小企業も今月から月60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の率で割増し賃金を支払わなければならない。