河原社会保険労務士事務所
埼玉県、茨城県、東上線沿線、小川町、熊谷、羽生、秩父で活動しています。
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355-0328 埼玉県比企郡小川町大塚98-2
社労士ニュース 12月号をアップしました。
6割切る基本給は不合理(2020年10月28日名古屋地裁)
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2020 年 10 月最高裁で、扶養手当や病気休暇の格差は不合理の決定
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と税の法改正